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準確定申告
Created On2020年11月2日
Last Updated On2020年11月2日
by★えがおで相続を★編集室
●準確定申告(じゅんかくていしんこく)とは
準確定申告とは、確定申告を提出する必要のある人が亡くなった場合に、相続人が亡くなった人の代わりに所得税の申告を行うものです。
●準確定申告が必要な人
- 事業所得や不動産所得がある人、不動産の譲渡所得がある人など、確定申告をすれば税金が戻る人
- 医療費控除、生命保険料控除、寄付金控除などを受けられる人
● 所得税の準確定申告
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
ですが、年の途中で死亡した人の場合は、相続人が1月1日から死亡した日までの所得金額および税額を計算して、亡くなった年の分の申告を行います。これを準確定申告といいます。
3月15日までに亡くなり、前年分の申告をしていない場合には、前年分の申告も必要です。この場合の準確定申告の期限は、どちらも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
準確定申告についての詳細は”専門家が綴る相続の情報記事”の中の「準確定申告 亡くなった人の所得税の申告手続き」をご覧ください。
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