公正証書遺言

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●公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)とは

公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは、公証役場の公証人が携わり、公正証書として残す遺言です。


●公正証書遺言の作成

公正証書遺言の作成は、まず遺言者(遺言を残す人)が公証人に遺言の内容を伝えます。そして公証人は、遺言者から伝えられた内容を公正証書として遺言の形にします。


●公正証書遺言 自筆証書遺言との違い

公正証書遺言と、自分で書く自筆証書遺言との違いは、遺言の効果も無効になることが少ないのが大きな特徴です。

公証人という法律の専門家と共同で遺言を残すため、不備や不足点等の確認もできるので、遺言内容の確実性があります。そのためですがその分、費用がかかり、簡単に内容を変更することはできません。

令和2年7月10日、自筆証書遺言保管制度が施行される等、自筆証書遺言がより身近なものとなりました。詳しくは”専門家が綴る相続の情報記事”内の、自筆証書遺言保管制度」とは 令和2年7月10日 相続法改正をご覧ください。

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