相続人

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●相続人(そうぞくにん)とは

相続人とは、法定相続人のうち、相続を放棄した人、及び相続権を失った人を除いた人のことをいいます。


●相続する人は誰か

相続人に該当するのは誰か、相続人になりうる人と法定相続分(相続人が2人以上いる場合の相続財産の割合)は民法で定められています。


●相続人の範囲

亡くなった方の配偶者は常に相続人となります。

※内縁関係の方は相続人となりません。

配偶者以外の方は次の順位で、配偶者と共に相続人となります。

〇相続人 第1順位 亡くなった方の子

・亡くなった方の子がすでに死亡している場合は孫

・孫も死亡している場合はひ孫が相続人となります。(代襲相続)

※養子も実子と同様に相続人となります。

〇相続人 第2順位 亡くなった方の直系尊属

・亡くなった方に子がいない場合は、父母が相続人となります。

・父母共に死亡している場合は祖父母が相続人となります。

〇相続人 第3順位 亡くなった方の兄弟姉妹

・亡くなった方に子も父母もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

・兄弟姉妹が既に死亡している場合は、甥・姪が相続人となります。(代襲相続)

※ただし甥・姪が死亡している場合は甥・姪の子への代襲はありません。

代襲相続については、”専門家が綴る相続の情報記事”の中、「代襲相続を理解して相続人を確定」をご覧ください。

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