改製原戸籍

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●改製原戸籍(かいせいはらこせき・かいせいげんこせき)とは

改製原戸籍とは、法改正によって、戸籍の形式が変更となり、閉鎖された、古い形式の戸籍のことです。(げんこせき)と読むのが正式ですが、現戸籍(げんこせき)と間違えやすいので(はらこせき)と呼ばれます。

戸籍法が施行されたのは明治5年。それ以降、大正4年、昭和23年の改正によって、戸籍簿様式の変更がなされました。


●改製原戸籍が必要な場合とは?

改製原戸籍が必要となるのは、相続が発生したときや、家系図を作成するときです。相続手続きの際、法定相続人が誰なのかを確認する場合、戸籍謄本だけでは過去の情報まで辿り着けないことがあります。そのため古い時代の記録を原戸籍で確認をします。

被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要な場合には、この改製原戸籍が必要となるケースが多くあります。


●改製原戸籍と現在の戸籍謄本 違いとは

原戸籍と現在の戸籍謄本との違いは、原戸籍には”過去の履歴”が記載されているという点です。たとえば、その人の出生から、いつ結婚して、いつ本籍地を移したか、等といった情報です。

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