小規模宅地等の特例

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●小規模宅地等の特定(しょうきぼたくちとうのとくれい)とは

小規模宅地等の特例とは、相続した自宅などの土地の評価額を、一定の面積まで50%、または80%減額できる規定です。

減額できる限度が面積ベースのため、地価の高い土地ほど減額できる金額が大きくなります。


●小規模宅地等の特例の対象となる土地とは

小規模宅地等の特例の対象となる土地は、原則として故人の住居用または事業用であった土地(借地権を含む)となり、大きく分けて次の3つがあります。

  • 〇居住用

  • 〇事業用

  • 〇賃貸用

●小規模宅地等の特例を受けることができる人

  • ●配偶者
    同居していなくても、相続税申告期限まで居住していなくても無条件で特例を受けられます。

  • ●同居親族
    相続開始~相続税申告期限10か月間、同居した自宅に居住し、所有していること。

  • ●別居親族
    具体的には”親が一人暮らしで、賃貸住まいや会社の寮住まいをしている子”が、親の相続をするような場合に適用を受けることができます。ただし、以下の要件を満たす必要があります。
    ●故人が亡くなる前3年以内に持ち家(配偶者を含む)に住んだことがないこと
    ●相続の対象となる自宅を相続税申告期限まで所有していること

●小規模宅地等の特例の減額内容

居住用(自宅・別居親族の居住用)

居住用の土地のうち、330㎡までの部分について評価額を80%減額できる。

事業用

故人の事業用の土地のうち、400㎡まで評価額を80%減額できる。

賃貸用

故人が有償で貸しつけていた土地や賃貸アパートの敷地のうち、200㎡まで評価額を50%減額できる。

※居住用と事業用は合わせて最大で730㎡まで、80%を減額できますが、賃貸用との併用には面積の調整計算が必要になります。

小規模宅地等の特例については、”専門家が綴る相続の情報記事”の中の、小規模宅地等の特例 土地の評価が最大80%減額!で詳しくご説明しております。

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