相続開始後

代襲相続を理解して相続人を確定

代襲相続を理解して相続人を確定させる

相続が発生したら、遺産の内容と相続人を確定させることが必要になります。法定相続人は民法で定められています。ですが時として、相続人になる方が既に亡くなっている場合があります。そのようなときには誰が相続人になるのかをしっかりと確認しておきましょう。

  1. 相続人の順位
  2. 代襲相続とは?
  3. 代襲相続 具体例
  4. 養子の子が代襲相続できるのか
  5. 相続人の排除・欠格の場合の代襲相続

 

1.相続人の順位

相続人の順位は通常の場合、子がいれば、第1順位で相続人になります。子がいなければ第2順位で父母(父母がいなければ祖父母)が相続人です。
子も親も祖父母もいなければ第3順位で兄弟姉妹が相続人となります。

配偶者がいる場合は、常に相続人となり、配偶者は状況に応じた相続人と遺産分割を行います。

2.代襲相続とは?

民法は、本来であれば法定相続人となるべき方が既に亡くなられているようなときに備えて、代襲相続という仕組みを用意しています。
代襲相続とは、法定相続人となるべき方が亡くなっていたら、その人の子が相続人になるというものです。ただし、配偶者と親(祖父母)については、代襲相続はありません。
更には、法定相続人が兄弟姉妹のときには、その人の子(甥や姪)までしか相続人となれません。甥や姪の子は相続人にはなれないので、気をつけましょう。

3.代襲相続 具体例

たとえば、下図のような家族構成で母が亡くなったとき(夫、母の両親、母の祖父母、母の兄弟姉妹は既に他界されているとします)は、子A・子B・子Cが相続人になります。

一般的な相続

基本的な相続

これが基本的な相続の関係ですが、代襲相続は、そのご家族の構成によって相続人が変わってまいります。

具体的にはどのようなものかくつかの例を見ていきましょう。

具体例1.親が亡くなり代襲相続となるケース

法定相続人の子Aが既に亡くなっている場合にはどうなるのでしょう。

代償相続 親が亡くなり代襲相続となるケース図

親が亡くなり代襲相続となるケース

この場合、子Aに代わって孫Aと子B、子Cが相続人となります。子Aに代わって孫Aが相続人となるのが代償相続というものです。

具体例2.再代襲となるケース

では、孫Aも既に亡くなっている場合はどうなるのでしょう。

代襲相続 再代襲の図

再代襲となるケース

このような場合には、ひ孫Aが代襲相続します。これを再代襲といいます。

具体例3.独身の兄弟姉妹が亡くなったケース

次に子Cが亡くなったときを考えてみましょう。

代襲相続-独身の兄弟姉妹が亡くなったケース図

独身の兄弟姉妹が亡くなった場合の代襲相続

既に母は亡くなっています。また子Cは独身者ですから、相続人になれる配偶者もいません。
したがって第1順位、第2順位の相続人がいません。第3順位の兄弟姉妹だけが相続人です。本来ならば子A、子Bの2人が相続人です。でも子Aは亡くなっています。そこで代襲相続で孫Aが相続人となります。

では、孫Aも既に他界している場合は、ひ孫Aが代襲相続できるのかというと、残念ながらこの場合には、ひ孫Aは相続人にはなれません。亡くなった方から見て、甥・姪までしか代襲相続人にはなれないので、その点が具体例2のときとは異なります。

具体例4.相続人が相続放棄した場合の代襲相続

母が亡くなったとき、子Bが相続放棄をしました。この場合の相続を考えてみましょう。

相続放棄した親 子は代襲相続できるのか

相続放棄した親 子は代襲相続できるのか

代襲相続をした孫Aと子Cが相続人となることは問題ありません。問題は孫Bが相続人となれるのかというものです。
ここでしっかりと確認しておかなければならないのは、相続放棄です。相続放棄というのは、最初から相続人ではなかったことにする効果を持っています。つまり相続が発生したとき、すなわち母が亡くなったときから相続人ではないということです。最初から相続人ではないのですから、その子供が代襲相続することはあり得ません。

このように相続放棄を正確に理解していれば、孫Bは相続人の子ではないので、代襲相続することはできないという結果が素直に受け入れられるのではないでしょうか。

4.養子の子が代襲相続できるのか

養子というのは法律によって親子関係を作り上げたものです。親子関係があるので、養親が亡くなれば当然養子は養親の財産を相続することができます。

では養親が亡くなる前に既に養子が亡くなってしまっている場合、養子の子は養親を代襲相続できるのでしょうか。
この問題を考えるにあたっては、養親と養子の関係はあくまでも法律が作りあげた親子関係だということをきちんと理解しておきましょう。
したがって、親子関係が出来上がる前に生まれた養子の子は、代襲相続はできません。養子縁組した後に生まれた養子の子は親子関係が成立した後に生まれたので代襲相続できることになります。

5.相続人の排除・欠格の場合の代襲相続

「相続人の生命を侵害するような行為をしたり、脅迫により遺言書を自分が有利になるように作成または修正させようとしたりした場合」に相続欠格となります。

また被相続人に対して「虐待」や「侮辱行為」をした場合にも裁判所への申立てによって相続人としての権利を奪うことができます。
これらの相続放棄とは異なり、相続人と認められながらもその権利を奪うものです。相続放棄と違って最初から相続人ではなかったことにするのではありません。
したがって排除・欠格となった人の子は、代襲相続をできることになります。

まとめ

被相続人の孫やひ孫、甥・姪は、代襲相続という制度のおかげで、場合によっては相続人となることができます。相続人が相続排除や相続欠格と認められても、その人の子は代襲相続することができます。養子と養親という親子関係が法的に出来上がった後に生まれた子は養親の相続時、相続人となります。

このように、代襲相続は本来の相続の形より、相続人の数が増えてしまうこともあります。そのことで相続人同士の関係が遠くなり、トラブルとなるケースもあります。

代襲相続の可能性が考えられる場合、事前に相続人が誰になるの、確認しておくことも大切です。