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口約束の遺言

●口約束の遺言(くちやくそくのいごん) 効力は?

相続の場合、口約束では遺言(いごん)としての効力はありません。

もし、特定の財産を託したい等のの話が、口頭で告げられただけであれば、遺言というより口約束であり、このような内容を相続の場で主張したとしても、なかなか認められるには難しいでしょう。

この生前の口約束が相続人全員の前でなされ、全員が納得しているのであれば、問題は無いかと思いますが、実際にはそのようなケースはめったに無いでしょう。

相続でもめないためにも、効力のある遺言を作成することをお勧めします。

遺言については、”専門家が綴る相続の情報記事”の中の自筆証書遺言保管制度とは 令和2年7月10日 相続法改正

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