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公正証書

●公正証書(こうせいしょうしょ)とは

公正証書とは、公証人が個人、法人等から依頼を受けた内容をもとに、法律上の権利等に関する事実について作成した公文書のことです。

公正証書を作成することにより、法的な内容を明確にすることができます。そのため証明力があり、法的な効力が備わります。


●公正証書の種類

公正証書には、原本、正本、謄本の3種類があります。

〇公正証書 原本とは

公正証書 原本には、公証人と、嘱託人(公正証書作成を依頼した本人・遺言者のこと)と、証人2人以上の、それぞれの署名・押印があるもので、原則として20年間、公証役場で保管されますが、遺言書などは20年では足りない場合、遺言者の生存が推定される期間、保管されます。

〇公正証書 正本とは

公正証書 正本とは、公正証書 原本の内容を記載したものです。原本と同じ効力を持つ公正証書となります。

そして、例えば公正証書遺言を作成した場合、遺言者には、公正証書遺言 正本と公正証書遺言 謄本が各一部ずつ交付され、交付した内容は、原本へと記載されます。

〇公正証書 謄本

公正証書 謄本とは、公正証書 原本の記載内容の写しのことをいいます。この公正証書 謄本には法的な効力はありません。ですが、公正証書の内容証明の資料として利用することは可能です。

公正証書 謄本は、交付を受ける際、公正証書 正本のように、公正証書 原本に交付内容を記載されることはありません。


公正証書 正本公正証書 謄本のどちらとも、公正証書 原本に記載された内容を確認することができます。

たとえば、遺言者が亡くなり、相続が発生した際、公正証書 正本か、公正証書 謄本を用いて、相続不動産の登記手続や、預貯金等の手続を行ないます。

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