遺言
●遺言(いごん・ゆいごん)とは
遺言は、一般的に(ゆいごん)と読むまれるものかもしれません。どちらの読み方も間違いではありませんが、(ゆいごん)は生前に自身が亡くなった後、残される人に「言い遺す言葉」の総称としてこのように表現します。文書をはじめ、ビデオレター、録音した音源、亡くなる間際に口頭で発した言葉も「ゆいごん」です。
これを(いごん)と表現する際、法的な効果を発揮するものとして、法の専門家の多くはこのように呼び分けます。
●遺言(いごん) 効力
生前に遺言が作成されないまま相続を迎えると、遺産分割協議がなかなか進まず、相続トラブルへと発展してしまうケースが多くみられます。
たとえば不動産などの相続財産の名義変更をするには相続人全員の同意が必要となります。もし1人でも反対の相続人がいれば、その遺産分割協議は難航します。これは亡くなった方からすると決して望むべきものではありませんが、近年、相続トラブルが増加しているのが現状です。
●遺言の種類
遺言は法律で定められた方式に従って作成する必要があり、主に公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言の3種類があります。このほか、危急時遺言と隔絶地遺言があります。
公正証書遺言以外の遺言については、家庭裁判所での検認の手続を経なければ、相続手続きに使用することができません。
●遺言 書くべき人、作成した方がよい人
〇遺言書作成 専門家が薦める事例
1.面倒を見てもらっている、同居している子供に相続させたい人
2.お子様がいないご夫婦
3.おひとりさま
4.離婚した夫・妻との間に子供がいる人
5.認知症、知的障害、精神障害の相続人がいらっしゃる人
6.相続人でない孫や内縁関係の人に相続させたい人
7.団体等に寄付したい人
8.預貯金が少なく、都内に不動産を所有している人
●遺言の意味を考える日
「遺言の意味を考える日」。このような記念日があるのをご存知でしょうか。1月13日は「遺言の意味を考える日」です。「NPO法人えがおで相続を」は円満相続実現のため、遺言書作成をお薦めします。
相続法の改正で遺言書の方式緩和が2019年1月13日から施行され、遺言の手続が身近なものとなりました。将来訪れるご自身の相続や親からの相続について遺言の大切さ、その意味を考えるきっかけの日とすることが目的です。
日付は法律の施行日であり、1と13で「遺(1)言の意味(13)」との語呂合わせからこの日を「遺言の意味を考える日」といたしました。
●遺言書の探し方
遺言があるということを聞いていなかった場合や、保管場所を知らされていない場合は、自宅、事務所、入院先の病院、入所していた施設、銀行の貸金庫などをよく探して遺言書の有無を確認する必要があります。また、事業をおこなっていた場合などは、懇意にしていた税理士や弁護士に預けている場合もあるので、問い合わせてみるとよいでしょう。