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血族相続人
Created On2020年10月12日
Last Updated On2020年10月12日
by★えがおで相続を★編集室
●血族相続人とは
血族相続人とは、
- ・直系尊属(父母・祖父母など)
- ・直系卑属(子・孫など)
- ・兄弟姉妹
以上の3タイプの相続人のことです。
●血族相続人が法定相続人となる場合
〇被相続人(亡くなった方)に子がいる場合
被相続人に子がいる場合、直系尊属と兄弟姉妹は相続人にはなりません。
〇被相続人(亡くなった方)に子がいない場合
被相続人に子がいない場合、もし直系尊属が生きていれば、その人が相続人となり、兄弟姉妹は相続人にはなりません。
〇子も直系尊属もいない場合
被相続人に子も、直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
直系尊属は、たとえば両親のうち、父親が死亡している場合、母親が相続人となり、両親とも死亡していた場合にはその上の世代(祖父母など)にさかのぼります。
全ての直系尊属がいないときに初めて兄弟姉妹に順位が下りてきます。
子について注意が必要なのは死亡直前までに法律上婚姻していた配偶者との子に限らず、前妻の子や隠し子なども相続人たる資格を持っていることです。
このため相続争いなどに発展したり、円滑な相続を阻害する要因になることもあります。血族相続人については”専門家が綴る相続の情報記事”の中の、「法定相続人の優先順位、範囲と相続割合」で解りやすく解説しています。
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