生前対策

財産目録作成方法がよくわかる! 相続手続きの第一歩! 


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相続財産の分割(遺産分割)をするための第一歩は、故人の財産や負債について情報収集することです。その際、財産目録の作成は、円満円滑な相続手続を実現させるため、必要不可欠なものとなります。

そこでおすすめしたいのが、生前対策として、あなたご自身の財産目録の作成です。あなたが事前に準備をしておくことで、残される家族を、争いのない相続へと導くこともできるのです。

ここでは相続専門の税理士が財産目録の作成についてわかりやすく詳しくご説明いたします。

  1. 相続争いを未然に防ぐ 財産目録とは
  2. 相続争いを未然に防ぐだけではない 財産目録のメリット
  3. 財産目録で相続財産の名義変更が円滑に
  4. 財産目録で相続税申告の要否の判断
  5. 財産目録で相続税 納税準備
  6. 財産目録で相続税申告書 作成 作業負担の軽減
  7. 遺産分割協議 財産全体が一目でわかる財産目録
  8. 財産目録 作成方法

1.相続争いを未然に防ぐ 財産目録とは

財産目録とは、被相続人のプラスとなる財産の他に、借金や負債などのマイナス財産もすべて記載した一覧表のことを言い、相続財産の内容を明確にするために作成するものです。

財産目録作成は、相続人の確定(戸籍謄本等の収集)作業と並び、相続手続きを進める上で重要な第一歩になります。

2.相続争いを未然に防ぐだけではない 財産目録のメリット

財産目録は必ず作成しなければならない法律上の義務はありませんが、様々なメリットがありますので必ず作成されることをおすすめします。

3.財産目録で相続財産の名義変更が円滑に

財産目録によって残された財産を明確にすることて、相続財産の名義変更手続を円滑にスタートすることができます。
例えば、預金や株式、不動産などがあるのでしたら、まずは、相続人全員の戸籍や印鑑証明の収集から始め、各金融機関に相続があった旨を連絡してみる等、具体的な手続、プランを検討することができます。

4.財産目録で相続税申告の要否の判断

相続財産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると、被相続人が亡くなった日から10か月以内に相続税の申告が必要となります。

基礎控除を超える場合は、正確な申告書作成に向けて遺産の記載漏れが無いように、更に慎重に情報収集を進めていく必要があります。

5.財産目録で相続税 納税準備

基礎控除を超えても、相続税の申告書を提出し、配偶者の相続税額の軽減や、小規模宅地等の特例を適用することで、最終的に相続税の納付がゼロになることもあります。


ですが、どうしても納税額がある場合もあります。このような場合でも財産目録があれば、納税資金等も考慮しながら遺産分割案を検討することができます。

6.財産目録で相続税申告書 作成 作業負担の軽減

相続税の申告が必要となった場合、相続税の申告書には財産ごとに詳細な情報を記載する項目があります。
この時、正確な財産目録を作成しておけば、申告書の様式に転記するだけで済むことから、相続税申告書作成の作業負担が大幅に軽減できるメリットがあります。

7.遺産分割協議 財産全体が一目でわかる財産目録

円満な遺産分割を実現させるために必要不可欠な財産目録ですが、相続財産全体の内容が一目でわかる財産目録を作成してあれば、遺産分割協議の当日に、相続人全員にその財産目録を配布することで、相続人間の話し合いがスムーズに進み、結果として遺産分割協議が円満にまとまりやすい、という大きなメリットがあります。

ただ、一方で、記載漏れの指摘を受けると作成者と財産目録自体に対する猜疑心が生まれ、トラブルの元にもなり兼ねません。記載漏れが絶対に無いように作成することが必要です。

8.財産目録 作成方法

実際に財産目録の作成方法を具体的にお伝えします。
財産目録は、故人の財産のうち、プラスの財産とマイナスの財産を分けて記載します。
さらに財産の種類ごと(不動産や預貯金、有価証券等)に分類して一覧表にします。

財産目録には財産の内容と金額を記載し、その根拠資料を明示することが必要です。
※相続の際、金額は個人の死亡日を基準として、預貯金ならその日時点での残高を記載することになります。

また預貯金や有価証券については根拠としては、残高証明書を取得し、これを財産目録に添付するようにします。
不動産については登記簿謄本を参考に所在地等を記載し、現況での用途を併記してください。

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なお不動産については、固定資産税評価額、路線価、不動産の専門家に確認した時価等、評価額が複数あるため、相続人間での誤解を生じさせる危険もあるので、あえて金額を記載しないことも多いです。

どうしても金額を記載する必要があるのであれば、とりあえあえず固定資産評価証明書を取得し、あくまでも参考額である旨を明示して金額を記載するとよいでしょう。

まとめ

財産目録は法律上、必ず作成しなければならないものではありません。ただ、相続時に財産目録を作成しておくと、実際に相続税がいくらかかるのかを予測できる他、相続人間であらかじめ具体的に相続財産が把握されていれば、遺産分割協議を進める上で話し合いをスムーズに行うことができるため、相続財産目録を作成しておいた方がよいでしょう。

また、遺産分割協議書や相続税の申告書を作成することになった際も。財産目録が漏れなく正確に作成されていれば、内容を転記するだけでよいので効率的に作業を進めることができます。