相続放棄 手続き 方法と注意点


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相続で引き継がれるものは、必ずしもプラスの財産だけではありません。たとえば、亡くなった方に借金があれば相続人はマイナスの財産となる借金も含めて引き継ぐことになり、場合によっては多額の債務を相続してしまう事もあり得ます。
ですが、そのような場合でも、相続放棄によって、事態を回避することが可能になります。

ここでは相続放棄について手続き、方法、注意点などを確認していきましょう。

  1. 相続放棄とは
  2. 相続放棄の効果
  3. 相続放棄の注意点

 

1.相続放棄とは

相続人が亡くなった方の権利や義務を一切受け継がないことを相続放棄といいます。
亡くなった方に多額の借金があった場合など、マイナスの財産の方が多いときなどは、相続人は相続開始を知った時から3か月以内に相続放棄をすることで、その借金やマイナスの財産を引き継がないことが可能になります。

2.相続放棄の効果

2-1.相続放棄の効果 債務を相続することを避けられる

亡くなった方のすべての相続財産を相続せずに最初から相続人ではなかったとみなされます。したがって、プラスの財産だけでなくマイナスの財産の全部を相続しないことになりますので、亡くなった方が連帯保証人になっている場合などの保証債務も引き継がなくてよくなります。

2-2.相続放棄の効果 次順位の相続人が相続人となる

最初から相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続(子が相続放棄をした場合に孫が相続人になること)も起こりません。その結果、子の全員が相続放棄をすると次順位の相続人(祖父母、兄弟姉妹など)が相続人となります。

新たに相続人となった次順位の相続人も期限内(自身が相続人になったことを知った日から3か月以内)に相続放棄をする必要が生じてきます。

相続人間 (兄弟姉妹や親戚間) の関係にもよりますが、トラブル防止のためにも、次順位の相続人へ相続放棄をする旨を伝えてあげるとよいでしょう。

 

3.相続放棄の注意点

3-1.相続放棄の期限

相続放棄は、自分が相続をしたことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。
ただし、亡くなった方の債務の状況などを調査をしていると3ヶ月を超えてしまう可能性がある場合は、家庭裁判所に期間の延長を申し立てることができます。

3-2.相続放棄は撤回できない

相続放棄は、裁判所に受理される前や詐欺や脅迫によって相続放棄をさせられたなどの場合以外には、取消も撤回もできません。
なぜなら相続放棄を自由に取消または撤回できるとすると、相続放棄の結果として新たに相続人になった人や、債権者などの利害関係人は、その地位が不安定になってしまうからです。
したがって、相続放棄の手続きを行うかどうかは、慎重に検討した上で行うことが必要となります。

3-3.相続放棄ができなくなる場合

相続人が一定の行為をしたときに、相続することを承認したものとみなされ、もはや相続放棄をすることが許されなくなる場合があります。これを単純承認と言います。
亡くなった方の財産の処分(売却、預金を引き出して自分の為に使うなど)は単純承認したとみなされます。
ただし、葬儀費用の支払いや支払期限が到来した亡くなった方の借金の弁済などは、相続財産の処分にはあたらないと判断されることが多いでしょう。

4.相続放棄の流れ

4-1.相続放棄の必要書類の収集

【共通の必要書類】

  • 相続放棄の申述書
  • 亡くなった方の住民票除票または戸籍附票
  • 相続放棄をする方の戸籍謄本

 

【相続放棄をする方が配偶者の場合】

  • 亡くなった方の死亡の記載のある戸籍謄本

 

【相続放棄する方が子または孫の場合】

  • 亡くなった方の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 代襲相続の場合は、配偶者または子の死亡記載のある戸籍謄本

 

【相続放棄する方が亡くなった方の親または祖父母の場合】

  • 亡くなった方の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 配偶者(または子)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 亡くなった方の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本

 

【相続放棄する方が兄弟姉妹または甥・姪の場合】

  • 亡くなった方の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 配偶者(または子)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 亡くなった方の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本
  • 兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本(死亡している場合)

 

4-2.相続放棄申述書の作成

相続放棄申述書とその記載例は裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

相続放棄をする方が、20歳以上か20歳未満かで書式が異なりますので、確認の上、作成するようにしましょう。

申述書には押印(認印可)をする必要がありますが、その後の手続きで同じ印鑑を使用しますので、どの印鑑を使ったか覚えておくようにしましょう。

4-3.相続放棄申述書 家庭裁判所(管轄裁判所)へ申立て

亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てをします。

相続放棄の費用

    • 戸籍謄本(実費)
    • 収入印紙(800円)
    • 切手(82円を5枚程度)

※管轄裁判所によって異なりますので、事前に問い合わせるとよいでしょう。

4-4.家庭裁判所からの照会事項に対して回答する

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、「相続放棄照会書」「相続放棄回答書」が送られてきますので、それらの書類に必要事項を記入し、家庭裁判所に返送します。

4-5.庭裁判所で相続放棄の申述の受理

回答した内容を家庭裁判所が確認し、問題がなければ相続放棄が受理されることとなります。

4-6.相続放棄を受理した旨の通知の受取

相続放棄が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が郵送されます。この通知書の受け取りをもって、相続放棄の手続きは完了となります。

まとめ

相続放棄は、相続開始を知った時から3か月以内にする必要があり、一度放棄が受理されると撤回することもできないなど、短期間の間に調査をして、手続きを行う際に慎重に検討してから行う必要があります。

相続放棄をすると他の相続人や次順位の相続人にも影響のある手続きですので、関係者と連絡を取り合って手続きを行った方が良い場合もあります。

また、相続する方が多いほど必要書類も多くなってきますので、不安な部分がある場合は専門家に相談しながら手続きを進めることをお勧めいたします。

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