生前対策

相続対策 保険活用で得られる7つのメリット


相続対策としての保険活用 NPO法人えがおで相続を
「NPO法人えがおで相続を」で承るご相談の中で、相続が行われる前から準備さえしておけば、もっと良い結果になり得た内容もありました。中でも被相続人がどのような保険に入られていたかが岐路となり、ご遺族の事情が大きく左右されるケースが多く、生前対策の重要性を痛感いたします。多くの方に相続のその後を、少しでも、えがおで過ごして頂きたいと願うばかりです。ここでは相続対策に保険を活用する例と相続対策としての保険活用のメリットをお伝えします。

  1. 相続税を保険活用で減額
  2. 相続財産とは別枠 保険金は渡したい人に確実に渡せる
  3. 生前贈与に保険活用を
  4. 相続税の納税資金準備に保険活用を
  5. 相続放棄しても保険金は受取れる
  6. 保険活用で早期に現金を用意
  7. 保険活用で代償分割をスムーズに

1.相続税を保険活用で減額

相続が発生し、現金を遺産として受け取った場合と、保険金として受け取った場合では、相続税が大きく変わってきます。

例えば、1,500万円をどちらの方法で受け取るかで比べてみましょう。

相続財産として受け取った場合

もしも、財産のうち、1,500万円を預貯金などの現金を相続した場合、最高税率の方だと、825万円の相続税がかかってしまいます。

保険を利用して受け取った場合

もしも、法定相続人が死亡保険の受取人の場合、保険金のうち500万円×法定相続人までは非課税となります。
ということは、法定相続人が3人いる場合なら、死亡保険のうち1,500万円までは非課税となります。

このように保険の非課税を活用すれば大幅に相続税を減額できます。

 

2.相続財産とは別枠 保険金は渡したい人に確実に渡せる

保険を活用することで、現金を遺したい人にに確実に渡すことができます。死亡保険金は、受取人固有の財産となり、遺産分割の対象とならないため、他の相続人の同意などを得る必要なく、死亡保険金を受け取ることが可能です。

例えば、法定相続人以外の方であっても、あらかじめ指定した「死亡保険金受取人」に必ず支払われますので、遺したい人に確実に遺すことができます。

3.生前贈与に保険活用を

相続財産を相続人に生前贈与した場合、相続人1人につき、毎年110万円までが非課税となります。この生前贈与に生命保険を使う方法があります。

保険活用でお金を有効に、確実に残す

具体的には、子を契約者として保険に加入し、毎年の保険料分(非課税の範囲)を子に贈与します。その子は贈与したお金で保険料を支払います。

この方法なら途中で子が無駄遣いしてしまうことを防ぎ、お金を有効に、かつ確実に残すことができます。

将来、死亡保険を受取った時のメリットも

またこの場合、将来その子が受け取る死亡保険金に相続税は課税されません。保険料を支払っている契約者が子であるため、その子の一時所得となります。一時所得は課税されますが、

(受け取った死亡保険-支払った保険料の総額-50万円)×1/2の金額にだけ所得税がかかることになり、税額は少額となります。

4.相続税の納税資金準備に保険活用を

相続税がすぐに換金できる財産であれば問題ありませんが、自宅の土地建物などで換金できない場合、相続税の支払いに困るといったことがあります。

そのようなときに、この相続人を受取人にした生命保険に加入しておけば、受け取った死亡保険金で税金を支払うことができます。相続税の納税は被相続人が亡くなってから10か月以内ですから、その前に保険金を受け取れる生命保険金で納税対策をしておけばスムーズです。

5.相続放棄しても保険金は受取れる

被相続人に借金があり相続財産がマイナスとなる(債務超過)場合、相続をすると、相続人が借金まで引き継ぐことになってしまいます。このようなとき、相続を放棄すれば借金を引き継がなくてもすみますが、それ以外の財産は何も受取れなくなります。

このような場合でも、被相続人が、相続人を受取人とした生命保険に加入していれば現金を残すことができます。この保険金は相続放棄しても相続財産ではないので、受け取ることができます。

6.保険活用で早期に現金を用意

預貯金などの相続資産は「預貯金の一部払い戻し制度」により、一部であれば引き出すことも可能ですが、全額については遺産分割協議が終わるまで払い戻しはできません。ですが、生命保険金の場合、手続きをすればすぐに受取れ、受取人が使うことができますので、葬儀費用や当面の生活費の活用などに役立ちます。

7.保険活用で代償分割をスムーズに

保険を活用することによって代償分割をスムーズに行うことができます。

代償分割とは

代償分割とは、相続人のうち1人または数人が遺産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法のことです。土地や建物など、分割が難しい資産がある場合などに利用されます。例えば、ある相続人に不動産を相続させる代わりに、他の相続人には代償金を支払います。

この場合、不動産を相続する人が代償金を持っていないと代償分割を行うことができません。

そこで生命保険を活用して代償金を用意すれば、代償分割をスムーズに行うことができます。代償分割に生命保険を活用する方法は、相続争いを防ぐことにも繋がります。

まとめ

保険を上手に使い分けることで、相続対策として非課税枠の利用等、多くの面でメリットを得ることができます。相続の事前準備として状況に応じた保険選びなどは検討したいもののひとつです。