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遺産分割協議書とは、亡くなられた方(被相続人)が遺言書を遺していないような場合に、複数の相続人が遺産の分け方を決め、その内容を書き記した書類のことです。このときの遺産の分け方は、大きく分けて3種類あります。たとえば、自宅建物はAさんが相続し、自宅の土地をBさんが相続するというような分け方を「現物分割」といいます。自宅と土地を売り払ってしまい、その代金をAさんとBさんで分けるような方法が「換価分割」です。そして最後のひとつが「代償分割」です。この代償分割は主たる遺産が不動産であったり、長男長女が後を継いだりというときによく使われる方法です。詳しく確認してみましょう。

  1. 代償分割とは
  2. 代償分割が必要になる3つの理由
  3. 遺産分割による贈与とは
  4. 代償分割で注意すること

 

1.代償分割とは

代償分割とは相続人の1人が遺産である不動産を相続し、他の相続人には代償金を渡すというような方法です。不動産を1人で相続することで当該不動産に関しての権利関係を簡素化するだけでなく、相続人全員が納得しやすい方法ともいえるでしょう。
たとえば相続人が2人(AさんとBさん)いて、相続分は平等とします。このとき自宅不動産の価値が3,000万円だとしましょう。Aさんがこの3,000万円の自宅不動産を相続する代わりに、AさんがBさんに1,500万円(代償金)を支払います。結果としてどちらも等しい価値(金額)を相続することになるのです。

 

2.代償分割が必要になる3つの理由

代償分割をする必要性はどこからくるのでしょうか。実は3つの理由で代償分割が必要とされています。

理由1.権利関係を難しくさせない

たとえば相続人がAさん、BさんとCさんの3人とし、その3人で仲良く平等に一筆の土地を遺産分割するという場合を考えてみます。
この場合、法的には「3人の共有関係」が成立します。自宅不動産は3人の「物」です。3人が1/3ずつ権利を持ちます。この場合には、1人の考えでできることは少なく(不法占拠者への立ち退き請求など)、処分したいと思っても、他の2人の同意がなければ処分できなくなります。同意を得るために意見を交わしていくと、お互いの利害がぶつかり、喧嘩状態になることも少なくありません。そうこうしているうちに3人が亡くなると、それぞれの共有部分が細分化されて、再度相続されていくのです。
A・B・Cにそれぞれ2人ずつ子どもがいるとすると、共有者は6人に増えます。もちろん共有部分は譲渡することもできるので、時が経つと本当にたくさんの人たちとの共有関係が成立してしまうのです。
こうなると利害関係が複雑に絡み合い、全員から同意を得て処分するということは、ほぼ不可能になってしまします。代償分割はこのような事態を招かないようにするために大変有益なのです。

理由2.長男・長女に家を守らせたい

長男や長女が家を継ぐというのは、明治時代のお話かもしれませんが、実家の家業を継がなければならないというようなケースは、現代でもよくあることです。
たとえば店舗と自宅を兼ね備えている呉服業を営んでいるような場合、店舗と自宅を複数の相続人で共有としてしまったら、家業を継いだとしても経営の面でとても不都合です。
自宅と店舗を担保に融資を受けたくとも、共有持分のみしか担保に入れることができないからです。実際には共有持分だけでなく、店舗と自宅全部を担保にしなければ融資を受けるのは難しいでしょう。
しかし、他の共有者がそれに同意してくれる保証はないのです。せっかく家業を継いでも、このような不自由な状態では意味がありません。そこで、代償分割が必要とされるのです。

理由3.不動産を「売りたい」相続人と「残したい」相続人

相続人が2人いて、1人は不動産を「売りたい(お金が欲しい)」、もう1人はできるだけ現状のまま残しておきたいというように意見が分かれる場合があります。お互いそれぞれの生活があり、どちらが正しいとか間違っているとかではありません。
このようなケースでは、「残したい」相続人が不動産を相続し、もう1人の相続人には代償金を支払うことで、お互いに満足できる結果になるのです。

3.遺産分割による贈与とは

遺産分割協議書に、次のように記載されていることがあります。これが代償分割の遺産分割協議書です。

一 相続人Aは以下の不動産を相続する。
(不動産の表示・・・略)
二 相続人Aは前項の不動産を取得する代償として、金1,000万円を相続人Bに支払う。

ご紹介した例は「金1,000万円」でしたが、「不動産」を譲渡すると書かれている場合もあります。不動産を代償として渡す場合には、所有権移転登記が必要です。その際の登記原因は、「遺産分割による贈与」となります。
このような場合に、登記簿に「遺産分割による贈与」と書かれるので、贈与税を心配される方がおられます。しかし、贈与税を納める必要はありません。あくまで遺産分割をしたに過ぎませんから、必要になるのは相続税です。

4.代償分割で注意すること

<代償金を支払う側>

代償金を払う現金が必要になります。まずはそれを用意しなければなりません。更には場合によって相続税を支払うことになりますので、そのための現金も用意しなければならなくなります。したがって、それなりの現金出費を覚悟しなければなりません。このような場合に備えて現金の代わりに保険で準備をしておくとより効果的です。

そして遺産分割協議書に、必ず「代償分割」と分かる文言を入れておくことが必要です。そうでなければ、贈与とみなされる可能性があるので、気を付けて下さい。

<代償金を受け取る側>

代償金を受け取る側としては、代償金の回収に最も気を付ける必要があります。代償金が支払ってもらえなかったからといって、遺産分割協議をやり直すことはできません。場合によっては、訴訟に発展せざるを得ないこともあります。そのため、遺産分割協議書に署名・捺印する前に、代償金を用意できるのかどうかをしっかりと確認しておきましょう。

まとめ

代償分割は、不動産の遺産分割の際に非常に効果を発揮する場合があります。しかし有益な遺産分割方法だとしても、注意すべき点が無いわけではありません。遺産分割協議書には、「代償相続」だとはっきり分かるようにしなければなりません。
また代償金も用意しなければなりません。このような注意すべき点への配慮を怠らないようにすれば、権利関係を分かりやすく簡素化できる、お勧めの遺産分割方法だといえます。