遺留分減殺請求 遺産相続がひとめでわかる 遺留分の割合 あなたはどのケース?


東京 港区 窓口ひとつで安心サポート NPO法人えがおで相続を遺言者は遺言で法定相続分と異なる割合で自由に相続させたり、他人に相続財産を遺贈することができます。 遺言によって相続する財産が大きく変わってしまう場合があります。

たとえば、法定相続人が、妻、長男、次男であっても、遺言に「妻に全財産の10分の6、長男に10分の4に相続させる」とされていた場合、次男は全く財産をもらえないということになりまし、「全財産を世話になったA氏に遺贈させる」とした場合、妻、長男、次男は全く財産をもらえないことになります。 このような場合、兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分(遺言があった場合でも、残された遺族の権利を守るため、法律上定められている最低限相続できる割合)が認められています。 この遺族の場合はどうなるのでしょうか。ここではいくつかのケースを見ながら遺留分の割合や、遺留分減殺請求についてご説明いたします。

  1. 遺産相続 遺留分 割合
  2. 遺産相続 遺留分 配偶者と子の関係
  3. 遺産相続 遺留分 配偶者・直系尊属(父母)の関係
  4. 遺留分と兄弟姉妹の関係
  5. 遺留分は放棄できる?
  6. 遺留分を請求するには(遺留分減殺請求)
  7. 遺留分減殺請求に対しての遺留分と寄与分

1.遺産相続 遺留分 割合

各相続人が遺産に有する遺留分の割合は、全体遺留分に各相続人の法定相続分をかけて計算されます。 全体の遺留分は、直系尊属(父母または祖父母)のみが相続人の場合は相続財産の3分の1ですが、それ以外の場合は相続財産の2分の1です。

ケースごとの相続財産全体に対する各相続人の遺留分割合

相続人 配偶者 直系尊属(父母・祖父母) 兄弟姉妹
配偶者のみ 1/2
配偶者と子 1/4 1/4※
子のみ 1/2※
配偶者と直系尊属(父母) 1/3 1/6※
直系尊属(父母のみ) 1/3※
配偶者と兄弟姉妹 1/2 なし
兄弟姉妹のみ なし

※同じ順位の相続人が複数いる場合は等分します。

 

2.遺産相続 遺留分 配偶者と子の関係

◆遺留分の割合 父が亡くなり、相続人が配偶者である妻と、長男、長女が2人の場合

長男と長女の遺留分の割合は

法定相続分 1/4 ×1/2 = 1/8 となります。

 

3.遺産相続 遺留分 配偶者・直系尊属(父母)の関係

3-1.遺留分の割合 夫が亡くなり相続人が配偶者の妻と夫の母の場合

夫が亡くなり相続人が配偶者の妻と夫の母親の場合(夫の父は他界)の遺留分割合

*夫が亡くなった時に、夫の父は既に亡くなっているという想定でご説明いたします。

妻の遺留分の割合は
法定相続分2/3×1/2=1/3となります。

母の遺留分の割合は
法定相続分1/3×1/2=1/6となります。

3-2.遺留分の割合 長男が亡くなり、相続人が母のみの場合

*長男が亡くなった時に、父は既に亡くなっているという想定でご説明いたします。

母の遺留分の割合は

法定相続分1/3×1/2=1/6となります。

 

4.遺留分と兄弟姉妹の関係

兄弟姉妹には遺留分は認められていません。このルールを知っていて欲しいケースが2つございます。

4-1.子供がいないご夫婦のケース

子供のいない夫婦のどちらかが亡くなった場合の遺留分

今回、夫が亡くなったのですが、夫が亡くなる前に夫の両親が亡くなっている場合、夫の法定相続人は、妻、夫の兄弟姉妹である姉と兄になります。この場合、遺産分割でトラブルにケースも少なくありません。トラブルを避けるために、夫は生前に「全財産を妻に相続させる」旨の遺言書を作成することで、夫が亡くなって相続開始されても遺言書通りに遺産分割が進めることになります。それは兄弟姉妹がこの遺言書の内容に不満があったとしても遺留分がないからです。

4-2.おひとりさまのケース

遺留分 おひとり様の相続 

今回、次男が亡くなったのですが、次男が亡くなる前に両親・兄である長男・姉である長女が亡くなっている場合、次男の法定相続人は兄の子(甥)・長女の子(姪)2名・次女になります。兄弟やその子供の数によっては相続人が大人数になることもあり、遺産分割が進まないことがあります。相続トラブルを防ぐために、予め遺言書(例えば、世話になった次女の全財産を相続させる)を作成しておけば、遺言書の内容通りに遺産分割が実行することが可能となります。

 

5.遺留分は放棄できる?

遺留分放棄とは遺留分を有する相続人が、相続開始前に家庭裁判所の許可をもらって、あらかじめ遺留分を放棄することをいいます。

◆家庭裁判所が遺留分の放棄を許可するためには、次の要件が必要と言われています。

・遺留分の放棄が本人の自由な意志に基づいていること
・遺留分の放棄に合理性・必要性ないしは代償性があること
※放棄に当たって、遺留分全部の放棄だけではなく、一部の放棄でも可能です。
相続開始後の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可は不要なので、受遺者や受贈者等の遺留分侵害者に対して遺留分放棄の意思表示をすれば足りる、とされています。

5-1.遺留分放棄の効果

遺留分の放棄がされても、共同相続人の遺留分が増加するわけではなく、放棄の範囲内で被相続人の自由処分の可能な範囲が増加します。遺留分を放棄した相続人であっても相続権を失いません。従って、遺産分割協議の当事者として参加できますし、相続放棄も可能です。
父が亡くなり、相続人が配偶者である妻と長男、長女が二人で、長女が遺留分放棄した場合

遺留分放棄の効果 遺留分の放棄した人がいても他の人の遺留分は増えません

 

5-2.遺留分放棄の撤回

遺留分放棄の許可の審判後は、原則として放棄の撤回をすることはできませんが、審判の基礎となって客観的事情に明白かつ著しい変化が生じ、許可の審判を維持することが著しく社会的実情に合致しなくなった場合には、相続開始前に限り、遺留分放棄の許可の審判を取り消すことができるとしています。

 

6.遺留分を請求するには(遺留分減殺請求)

遺留分が侵害されたと分かったときは、遺留分を侵害している人に対して、財産を取り戻す請求することができます(必ず請求しなければならないいけないものではありませんので注意)。遺留分を有している相続人が遺留分の取り戻し請求をすることを遺留分減殺請求といいます遺留分が侵害されたと分かったときは、遺留分を侵害している人に対して、財産を取り戻す請求することができます(必ず請求しなければならないいけないものではありませんので注意)。遺留分を有している相続人が遺留分の取り戻し請求をすることを遺留分減殺請求といいます

6-1.遺留分減殺請求の期限・消滅

遺留分減殺請求は相続開始、および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った日から1年以内に請求する必要があります。また相続開始は知っていたが、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知らなかった場合でも、相続開始から10年経過をすると請求権が消滅します。

6-2.遺留分減殺請求の方法

遺留分減殺請求は、遺留分を侵害している他の相続人または遺贈を受けた人に対してすることになります。特別な方法や手続きというものはありませんが、時効によって権利が消滅することを防ぐために、配達証明付内容証明郵便で請求することをお勧めしています。また当事者間での交渉が難しい場合、家庭裁判所の調停や訴訟を通じて進めていくこともできます。

 

7.遺留分減殺請求に対しての遺留分と寄与分

7-1.寄与分とは

共同相続人の中で被相続人の事業に関する労務の提供又は財産の寄付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別寄与をしたものに認められる特別の取り分です。
寄与分を主張できるのはあくまで相続人で、相続人以外の第三者には寄与分は認められていません。

7-2.遺留分減殺請求に対して寄与分は主張できる?

そもそも遺留分の基礎となるのは
〇相続開始時点で被相続人が有していた財産
〇被相続人が生前贈与した財産の価格
の合計とされています。
また寄与分は、相続人同士で調整ができない場合、家庭裁判所の審判によって決定されるものですので、遺留分に対抗して主張することはできないとなります。

 

8.まとめ

ここまで遺留分の全体像から請求まで説明してまいりましたが遺留分を考えなければならないのは、遺言書で相続財産を十分に受け取れない場合です。                                                                 
請求するにあたっては期限もありますし、請求の仕方が不十分だと争いのもとになります。

スムーズに進めるためにはやはり、専門家に相談することをお勧めいたします。

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