相続税申告の手続きが必要? あなたの場合はどうなのか、まずは確認してみましょう。


「相続税申告の手続きが必要?」あなたの場合はどうなのか、ますは確認してみましょう。

親族の方が遺産を残して亡くなった場合、ご遺族の方は「自分は相続税申告書を提出する必要があるか」が分からず悩んでしまう方が多くいらっしゃいます。この記事では、相続税申告書の提出の基礎知識、手続の流れ、相続税の納付方法についてご説明いたします。不安に思われている方はぜひ参考にしてください。

  1. 相続税申告書の提出が必要な方とは
  2. 相続税申告時の基礎控除の計算方法
  3. 相続税申告で基礎控除額を超えてしまった場合は?
  4. 相続税申告書はいつまでに提出するの?
  5. 相続税申告の期限に遅れたら?
  6. 続税申告書の提出先
  7. 相続税申告書の提出方法
  8. 相続税申告 納付方法

1.相続税申告書の提出が必要な方とは

相続税申告書の提出が必要な方と、必要でない方がいらっしゃいます。

相続で遺産を取得した場合でも、必ずしも相続税申告が必要という訳ではありません。相続税には、法定相続人の数によって「亡くなった方の遺産総額がここまでなら相続税の申告書は提出しなくてよい」という金額が設定されています。

この金額を相続税申告の「基礎控除」といいます。

相続税を計算する場合は、遺産総額からこの基礎控除をマイナスします。

法定相続人について詳しく知りたい方は、「法定相続人の優先順位、範囲と相続割合」を参照してください。

2.相続税申告時の基礎控除の計算方法

相続税申告時の基礎控除の計算方法は以下の通りです。
基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
●例えば、夫を亡くしたA子さんのご家庭の基礎控除額を見てみましょう。

相続人は妻のA子さんと長男、長女です。

法定相続人の数は、妻、長男、長女の3人になります。

基礎控除は、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」

つまり、A子さんの夫の遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税申告書は提出する必要はありませんし、相続税もかかりません。

3.相続税申告で基礎控除額を超えてしまった場合は?

相続税申告の際、基礎控除額を超える場合、税務署に相続税申告書を提出しなくてはなりません。
ですが、相続税申告書に相続税の計算特定を受ける旨を記載することによって、最終的に相続税を収める必要が無い場合もあります。

◆相続税の計算特例とは

居住用の自宅事業用の土地を相続した場合の評価の特例

配偶者が財産を相続した場合の税額軽減の特例

があります。詳細は別の機会に詳しくお伝えしたいと思います。

4.相続税申告書はいつまでに提出するの?

相続税申告書には提出の期限があります。

相続税申告書の提出期限は相続開始日(亡くなった日)から10か月以内です。

例えば

2月20日に亡くなった場合は、その年の12月20日が提出期限になります。

3月10日に亡くなった場合は、翌年1月10日が提出期限になります。

 

5.相続税申告の期限に遅れたら?

では、相続税申告の期限に遅れたらどうなるのでしょうか。

相続税申告書の提出が必要な方は、申告期限までに税務署に申告書を提出し、相続税を納める必要があります。

申告期限に間に合わない場合は、延滞税等のペナルティーがかかる事がありますので注意が必要です。

6.続税申告書の提出先

相続税申告書の提出先は亡くなられた方の住所地を管轄する税務署です。うっかり間違えて、亡くなられた方の住所地に提出してしまいそうですが。

提出する場所は相続税申告書を提出する方の住所地の税務署にです。ご注意ください。

7.相続税申告書の提出方法

税務署への相続税申告書の提出は、税務署の窓口にて提出するほか、郵送にて提出することもできます。

※郵送による場合の注意点

相続税申告書の提出日は通信日付印により表示された日になります。

そのため、申告期限当日にポストに投函しても、郵便局による受付印が翌日になってしまいますと、申告期限後の提出になってしまいますお気をつけください。

申告期限が迫っている場合で郵送にて提出する場合は、郵便局の窓口にて特定記録郵便にするなど、通信日付が確定する方法にて提出したほうがよいでしょう。

8.相続税申告 納付方法

相続税を納める必要がある人は、相続税申告の期限(相続開始日から10か月以内)までに現金で一括納付しなければなりません。

相続税申告は自分で納税額を計算する税金であるため、住民税や自動車税のように納税額が記載された納付書が送られてくることはありません。

そのため、相続税を納める必要があることが分かったら、税務署で納付書を受け取り、自分で納税額等を記載する必要があります。

もちろん税理士に相続税申告を依頼している場合は税理士が作成します。

納付方法は以下の4つの方法があります。

銀行

基本的にはすべての金融機関で取り扱いが可能です。納付書を窓口に持参して納付します。

税務署

税務署の窓口でも納付できますが、相続税申告書を提出する税務署でなければ受け付けてくれません。そのため、亡くなった方(被相続人)の住所地が遠方の場合は現実的とはいえないでしょう。

コンビニ

納付する税金が30万円以下であれば、コンビニでも納付できます。ただ、事前に納付書を税務署に持参し、バーコード付納付書を発行してもらう必要もあります。

クレジットカード

平成29年1月4日より、納税額が1,000万円未満までの税額であれば、「国税クレジットカード支払いサイト」にてクレジットカードでの納付ができるようになりました。

インターネットがあれば、どこからでも納付をできるようになったのでとても便利になりました。

納税額が1,000万円を超える場合であっても、同じクレジットカードであれば、1回あたりの納付額を1,000万円未満にすれば納めることができます。

まとめ

大切なご家族が亡くなった後、しばらくは何かと忙しく、気を張っているものですが、ひと段落した頃から何となく靄がかかったような心ここにあらずといった状態で過ごしてしまいがちです。ですが月日はこちらの事情に関係なくあっという間に過ぎていくものです。

ついうっかり、相続税申告の期限を逃してしまわないよう注意しましょう。

新着記事

  1. 残価設定型住宅ローン その仕組みとは

  2. リースバックとリバースモーゲージの違いを専門家が徹底解説

  3. 代襲相続を理解して相続人を確定

相続対策にリースバック マイホームだけは守らナイト