遺言書は、自分の意志で、’自分の財産をどのように残すか’などを書面にすることで遺産の分配において最優先されるものです。民法の規定に従い、遺言者の自筆、もしくは公正証書によって遺産の分割方法などの意思表示を記します。また残される家族への感謝の気持ちを形として残す付言事項を書くこともできます。
-遺言書のメリット-
- 法定相続分と異なる割合や相続人の指定で相続させることができる。
- 法定相続人以外の人(孫、長男の妻、友人、内縁の妻など)に相続させることができる
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相続紛争の予防となり、相続手続きがスムーズになる。
※亡くなった方の財産をすべて把握することは容易ではありませんので、遺言書があることで労力を省くことが可能となります。
―遺言書を作成した方がよい事例―
- 同居し、面倒を見てくれた身内に相続させたい方
- 夫婦おふたり家族の方
- おひとりさま
- 離婚した夫・妻との間に子供がいる方
- 認知症、知的障害、精神障害の相続人がいる方
- 相続人でない孫や内縁関係の方に相続させたい方
- 団体に寄付したい方
- 預貯金が少なく、都内に不動産を所有している方
- 将来の相続に不安がある方
2013年1月13日相続法が改正となり遺言書を残すことを検討されている方が増えております。せっかくの遺言が法的に無効となる場合もありますので注意が必要です。「NPO法人えがおで相続を」では相続専門の行政書士が遺言作成のサポートをいたします。