相続財産の名義変更

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相続が発生すると、大切な方を亡くされた悲しみの中、亡くなられた人が所有していた土地や建物、預貯金、株式の名義変更の手続きが必要となります。手続きに応じて必要書類、提出先が異なりますので、効率よく進めていくことが必要となります。


―相続財産の名義変更について―

  • ■不動産や預貯金、株式などの名義変更の手続きが分からない
    相続人の調査(戸籍の収集※生まれてから亡くなるまで)、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成、相続登記申請書の作成等々、ご自分でなさるには大変手間と時間がかかる手続きです。
  • ■相続人間で遺産分割の話し合いは済んだけど、どのように書類を作成すればよいか?
    相続人間で合意した内容を遺産分割協議書に記載しますが、不動産の表示など、登記事項証明書に記載されているに正確に記載することが必要となります。
  • ■不動産の名義人が亡くなった後そのままにしておいたところ、その相続人も亡くなり 相続関係が複雑になってしまっている。
    このように第一の相続で遺産分割協議や相続登記をしないうちに第二の相続が発生してしまった場合を数次相続といいますが、通常の相続よりも相続関係が複雑になっているケースが多く、ご自身で手続きをするのは、難しい場合があります。
  • ■封筒に入っている遺言書が見つかったけど、開封していいのか?
    公正証書遺言ではなく、ご自身で作成された遺言書(封印があるもの)が見つかった場合、遺言を作成された方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で相続人立会のもと開封するという手続き(検認)をする必要があります。家庭裁判所での検認をせずに、開封した人は5万円以下の過料に処せられることがあります。

「NPO法人えがおで相続を」では、上記のようなお困りごとがある方へ、各専門家と連携して、預金や株式などの金融資産の相続手続き(所属の行政書士と連携)から不動産の名義変更(外部の司法書士と連携)まで相続財産の名義変更に関する情報提供、手続きのサポートを行っております。

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