相続税の申告書作成は、税理士でも苦手な方がいるほど複雑です。
後になって税務署から指摘を受けることのないように、注意が必要です。
―相続税申告で注意する点―
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相続税の申告忘れ
相続税は自主申告の税金です。ですが、相続税を期限内に申告をしなかった場合、本来の税金だけでなく加算税等のペナルティを課せられることもあります。
さらに期限を過ぎると優待特例が使えず税額が嵩んでしまうこともあります。
※事前に相続税の申告が必要かどうか、検討すべきです。 -
納税額不足
相続税は、財産額に対して税金が発生します。たとえば相続した不動産(土地や建物)の評価額が高く、預金が少ない場合、納税資金が足りなくなってしまうことがあります。
※納税期限で慌てないため、事前に相続税の試算をする必要があります。 -
相続税の過払い
相続税申告書は不慣れな方が作成すると、優遇規定を適用せずに余分な相続税を納めてしまっていることがあります。※相続税は財産の評価方法が複雑で、税額を軽減する計算法や特例がたくさんあります。
「NPO法人えがおで相続を」では相続専門の税理士が優遇規定を適用した相続税申告業務や一次相続と二次相続を踏まえた相続シミュレーション、そのご家庭の財産の内容を検討した上で将来の相続トラブルを回避するための遺産分割案などのサポートをいたします。