第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、 特定非営利活動法人えがおで相続を という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を 東京都港区 に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、広く一般市民を対象として、相続空家問題の根源にある問題に対し、相続を家族間・親族間の問題にしない為の啓蒙事業を行い、日本社会の円滑な相続や事業継承に貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 啓蒙事業
(2) 情報発信事業
(3) 出版事業
(4)その他目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した 個人及び団体
(入 会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、 代表理事 が別に定める入会申込書により、代表理事 に申し込むものとする。
3 代表理事 は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 代表理事 は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第 10 条 会員は、代表理事 が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第 11 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役 員
(種別及び定数)
第 12 条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3人以上人10人以内
(2)監事 1人以上3人以内
2 理事のうち1人を代表理事とし、2人以内を副代表理事とすることができる。
(選任等)
第 13 条 理事は理事会において選任する。監事は総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事会において選任する。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。
4 法第 20 条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第 14 条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 代表理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事以外の理事は、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務をに掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第 15 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第 16 条 理事又は監事のうち、その定数の 3 分の1 を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第 17 条 理事が次の各号の一に該当する場合には理事会の議決により、監事が次の各号の一に該当する場合には総会の議決により、これを解任するこができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第 18 条 役員は、その総数の 3 分の 1 以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前 2 項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第4章 会 議
(種 別)
第 19 条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第 20 条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第 21 条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更定款の変更
(2) 解散及び合併解散及び合併
(3) 事業報告及び決算事業報告及び決算
(4) 解散における残余財産の帰属解散における残余財産の帰属
(5) 監事の選任及び解任監事の選任及び解任
(6) 役員の職務及び報酬役員の職務及び報酬
(7) その他この法人の運営に関する重要事項その他この法人の運営に関する重要事項
(総会の開催)
第 22 条 通常総会は、毎年1 回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の 5 分の 1 以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第 14 条第 5 項第 4 号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第 23 条 総会は、前条第 2 項第 3 号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定よる請求があったときは、その日から 30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも 5 日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第 24 条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第 25 条 総会は、正会員総数の2 分の1 以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第 26 条 総会における議決事項は、第 23 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(総会での表決権等)
第 27 条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前 2 条及び次条第 1 項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第 28 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人 2 人が、記名押印又は署名しなければならない。
3 前 2 項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったものとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項を提案した者の氏名又は名称前号の名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(理事会の構成)
第 29 条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第 30 条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第 31 条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の 2 分の 1 以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第 32 条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第 2 号の規定による請求があったときは、その日からは、14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも 5 日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第 33 条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
(理事会の議決)
第 34 条 理事会における議決事項は、第 32 第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事が、理事会の目的である事項について提案した場合において、理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会での表決権等)
第 35 条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第 1 項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第 36 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 人が記名押印又は署名しなければならない。
3 前 2 項の規定にかかわらず、理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、理事会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会の決議があったこととみなされた事項の内容
(2) 前号の事項を提案した者の氏名又は名称
(3) 理事会の決議があったものとみなされた日及び理事総数
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第5章 資 産
(資産の構成)
第 37 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第 38 条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第 39 条この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第6章 会 計
(会計の原則)
第 40 条 この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)
第 41 条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
(事業年度)
第 42 条 この法人の事業年度は、毎年 11 月 1 日に始まり、翌年 10 月 末日に終わる。
(事業計画及び予算)
第 43 条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度、代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第 44 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
第 45 条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 46 条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第 47 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第 48 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の 4 分の 3 以上の多数による議決を経、かつ、法第 25条第 3 項に規定す事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
(解 散)
第 49 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第 1 号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の 4 分の 3 以上の議決を経なければならない。
3 第 1 項第 2 号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第 50 条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第 11 条第 3 項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。
(合 併)
第 51 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の 4 分の 3 以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第 52 条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第 28 条の 2 第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う。
第9章 事務局
(事務局の設置)
第 53 条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置するこするこ
とができる。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
(職員の任免)
第 54 条 事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。
(組織及び運営)
第 55 条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第 10 章 雑 則
(細 則)
第 56 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
代表理事 横倉 肇
理事 仁保 修
理事 向井 啓和
監事 松井 茉莉
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第 15 条第 1 項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から令和 3 年 3 月 31 日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第 42 条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から令和 2年 10月 31 日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第 43 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第 8 条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金
正会員 (個人・団体) 0円
賛助会員(個人・団体)100,000円
(2)年会費
正会員 (個人・団体)60,000円
賛助会員(個人・団体) 1口 10,000円
(団体は10口以上)